大判例

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大阪高等裁判所 昭和28年(う)2352号 判決

職権をもつて原判決を調査すると原判決の認定は被告人が昭和二十七年六月初頃及び末頃同年七月末頃十一月十一日同月二十二日頃の五回(四回と記載してあるのは誤記と認む)に亘り毎回五瓦宛の覚せい剤合計二十五瓦を譲り受けたというのであるが、本件起訴状によれば被告人は昭和二十七年六月初頃から同年七月初頃迄の間四回位に亘り覚せい剤粉末合計約二十五瓦を譲り受けた事実について公訴が提起せられていることが明らかである。原判決は右十一月中の事実については公訴の提起なくして有罪の判決をしており、しかも原判決は右各事実を併合罪の関係にあるものとして法律を適用している。従つて右は刑事訴訟法第三七八条第三号にいわゆる、審判の請求を受けない事件について判決をした場合に該当する。原判決は破棄を免れないが、当審で直ちに判決できるものと認め刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書を適用して次の通り判決する。

一、罪となるべき事実。

被告人は法定の除外事由がないのに大阪市生野区中川町二丁目前川安夫方で同人から昭和二十七年六月中頃及び末頃同年七月初頃の三回に亘り毎回覚せい剤粉末約五瓦宛合計約十五瓦を譲り受けたものである。

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